遺言・相続業務

4. 遺言・相続業務

当事務所にご依頼いただく相続業務の多くは、相続人が多数いて相続人の特定が難しい、
高齢で疎遠となっているため連絡が取れない状況や、遺産分割協議に至る迄の間の財産の
管理をどうすればいいのかわからない、といったことがあります。

当事務所の相続業務は以下の内容となります。

① 相続人の特定と連絡業務
② 財産の調査及び管理業務
③ 相続会議の開催
④ 遺産分割協議書の作成

相続業務をしている中で遺言書があれば、相続がスムーズにいくことが多くあります。
また、遺言書には故人の遺志が反映されます。
財産は簡単に分割できるものではありません。
それぞれの不動産や預金や株について具体的に相続人を特定していることも大切です。

公正証書遺言書作成業務

①打ち合わせ


②原案作成


③公正証書遺言書作成(公証人役場)


④完成

※公証人役場にご同行いただきます。

※公証人役場にご同行いただきます。